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法人の所得金額などを課税標準として課される税金です。
国税で、直接税、広義の所得税の一種です。法人の所得にかかる税には地方税分である法人事業税、法人道府県民税や、地方法人特別税などもあり、これらの税金を合わせて法人には税金が課されます。これらの表面税率に基づく所定の算定式による総合的な税率のことを「法定実効税率」と呼びます。日本の法定実効税率は40.69%(2011年度)であり、世界各国の中でもトップクラスに高いです。
法人税の納税義務があるのは「内国法人」「外国法人」の2種類です。
内国法人とは、国内に本店か、主な事務所がある法人です。法人税法では「公共法人」「公益法人等」「協同組合等」「人格のない社団」及び「普通法人」に区分しています。また、外国法人とは、内国法人以外の法人です。つまりは、ほぼ全ての法人は法人税を納める義務があるということです。
事業年度に応じて課税されます。
法人税は暦年課税(1月1日から12月31日までを課税期間とし、課税)である所得税とは違い、原則として、定款や法令で定められた「営業年度」・「会計年度」により所得を計算し課税されます。
益金の額から損金の額を控除して計算します。
法人の所得金額は、当該事業年度の益金の額から損金の額を控除して計算します。益金とは、取引によって生ずる収益を意味します。また、損金とは、益金に対応する原価、費用及び損失です。
所得金額(利益)を減らすことが必要です。
利益を減らすには益金を減らすか、損金を増やすしか方法はありません。益金を減らしたい会社は基本的には存在しないので、損金を増やすことになります。損金には原価(売上原価、完成工事原価、その他これらに準ずる原価)、販売費、一般管理費その他の費用、資本等取引以外の取引にかかるもの(風水害等の偶発的な事故による滅失損、貸倒による売掛金の喪失等)が含まれます。実際には、節税とはいわゆる「経費」をしっかりと漏れが無いように計上することが必要になります。
起業すると、法人税以外にどんな税金がかかりますか?
まず源泉所得税は毎月の従業員の給料や賞与等から預かって、原則として翌月10日までに支払うものです。各人の給料から源泉所得税の表から税金を計算して、源泉所得税の納付所に記載してそれをもって銀行等で税金を納めることになります。また、償却資産税は事業用固定資産の所有に対して課される税金です。広義では固定資産税に含まれます。基本的には3ヶ月に1度の支払いです。消費税は、対象となる取引が一定の規模がある場合に納税義務があります。
起業時の資本金が1,000万円以上か未満かによって変わってきます。
資本金が1,000万円未満の場合、原則として設立2期目まで消費税を納める必要がありません。逆に言えば、資本金を1,000万円以上にしてしまうと、会社設立時に消費税の納税義務が発生します。預かった消費税が払った消費税より多くなることが普通なので、基本的に消費税を納める義務が無い方が得です。ただし、初期投資が多く、払った消費税の方が多い場合、納税義務があると、逆に消費税を還付される権利があった方がいいケースもあります。
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